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平成20年1月31日に経営事項審査改正の省令等が公布されましたので、建設業経理士に関係する項目を以下に解説します。
なお、改正経審の施行は2008年4月1日です。
1.Wにおける「公認会計士等数」について
社内に雇用する公認会計士等が審査項目となり、その数により評価されます。公認会計士等には、現状どおり、1級建設業経理士(同級の建設業経理事務士を含む、以下同じ)および2級建設業経理士が含まれます。
なお、評価テーブルは次のとおりです。
■評価テーブル(PDFファイル)
2.Wにおける「監査の受審状況」について
Wの審査項目として「監査の受審状況」が新設されます。評価内容は、以下のとおりです。
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