bulet 建設業安定化債務保証(下請セーフティネット債務保証)

本制度とは、国土交通省(旧建設省)が、平成10年12月に「建設業の改善に関する緊急対策の中核として創設した「下請セーフティネット債務保証事業」の一環として当振興基金が行う債務保証です。

制度の概要

下請セーフティネット債務保証事業は、事業協同組合等が行う転貸融資と当振興基金の債務保証とを組み合わせることにより、公共工事や社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者へ低利な施工資金を提供するとともに、下請業者への支払条件の改善を図るための事業です。

その概要は以下のとおりです。(なお、以下は基本的なしくみであり、工事の各発注者によって異なる場合もあります。)

※社会全体の効用を高める施設に関する民間工事とは、電気事業、ガス事業、鉄道事業、電気通信事業、社会福祉事業、教育事業及び医療事業の用に供する施設その他当振興基金が認めた施設に関する工事とします。

説明図

  1. 工事を施工中の建設業者(元請)が、発注者から将来受け取る工事代金の債権(未完成を含む)を事業協同組合等に譲渡するため、発注者に対して債権譲渡の申請を行う。
  2. 元請が当該債権を事業協同組合等に譲渡することに対し、発注者が承諾を与える。
  3. 元請が当該債権を事業協同組合等に譲渡する。
  4. 事業協同組合等が、構成員に融資する資金(転貸資金)を金融機関から借り入れるに当たり当振興基金が債務保証を行うとともに、前払保証会社または勤労者退職金共済機構(建退共)の預託制度の活用により金利低減が期待できる。
  5. 事業協同組合等は、当該譲渡債権を担保とし、出来高の範囲内で元請に融資する。
  6. 元請は、事業協同組合等より借り入れた資金を当該工事の下請業者(一次下請)に支払う。
  7. 発注者は、債権譲受人である事業協同組合等に工事代金を支払う。
通常の場合
  事業協同組合等は貸付金と精算の上、残余があれば元請に返還する。

元請が倒産等した場合(協同組合等が「下請負人等の保護に資する方策」の2を講じている場合)
  出来高対応分の工事代金の支払を受けた事業協同組合等は、元請に代わって下請への支払を行う。


制度の特徴


制度の概要

  1. 保証を受けられる者
    当基金に対して出えんしている事業協同組合並びに建設業及び建設関連業の団体等です。
    (これらの傘下団体を含みます。)
    ※個別の企業に債務保証は行っておりません。
  2. 保証を受けられる資金及び借入期間
    構成員に対し、工事の運転資金を貸し付けるために必要な資金で、以下の2つの条件を満たすものに限ります。
    1. 貸付につき当該工事請負代金債権の譲渡による保全措置が講じられていること。
    2. ※下請負人等の保護に資する方策が講じられていること。
      ・・・・原則1年以内
  3. 保証の形態
    極度枠の設定。
  4. 保証人
    役員等の連帯保証を必要といたします。
  5. 保証料率
    公共工事の場合 年0.1%
    民間工事の場合 年0.2%
  6. 金融機関
    基本的に限定はありません。

 ※下請負人等の保護に資する方策とは?
  以下の2つの方策を講じることをいいます。

  1. 元請は、借入申込の際に、協同組合等に対し、下請負人等への支払状況・支払計画を提出すること。
  2. 元請が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合に、事業協同組合等は発注者より受け取る当該工事代金の一定割合を限度として支払う方式(定率方式)、もしくは元請への貸付金を精算した後の残余の部分を元請に代わって下請負人等に支払う方式(残余方式)の何れかの旨の特約を元請と事業協同組合等の間で債権譲渡契約において定めること。
 *ただし、事業協同組合等の事務体制に鑑み、当分の間は、上記1の方策のみを講じる場合でも「下請負人等の保護に資する方策」を講じているものとみなすこととします。

上記以外に、下請セーフティネット債務保証事業には、一次下請負人等の元請に対する公共工事に係る工事請負代金債権を担保にして事業協同組合等が融資する場合と、ファクタリング事業者が工事請負代金債権を買い取る場合に、債務保証を行う制度もあります(保証割合は90%)。

※債権譲渡先は、本制度の適正な運営に資するために業務方法書を一部改正し、従来の事業協同組合等に加え、一定の条件を具備した民間事業者を追加することとした。
○ 関係通達
 ・ 通達(国土交通省直轄向)PDF(A4/5枚)
 ・ 事務取扱(国土交通省直轄向)PDF(A4/6枚)
 ・ 通達(地方公共団体向)PDF(A4/6枚)
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○ 様式 (以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     

被保証者(民間事業者)の決定について PDF(A4/1枚)

建設産業債務保証事業
財団法人 建設業振興基金 イメージ