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建設産業債務保証事業
 
債務保証 下請セーフティネット債務保証事業 地域建設業経営強化融資制度 下請債権保全支援事業

下請セーフティネット債務保証事業

(1)本事業の概要(詳しくは以下のリーフレットをご覧ください)

  1. 工事を施工中の建設業者(元請)が、発注者から将来受け取る工事代金の債権(未完成を含む)を事業協同組合等に譲渡するため、
    発注者に対して債権譲渡の申請を行う。
  2. 元請が当該債権を事業協同組合等に譲渡することに対し、発注者が承諾を与える。
  3. 元請が当該債権を事業協同組合等に譲渡する。
  4. 事業協同組合等が、構成員に融資する資金(転貸資金)を金融機関から借り入れるに当たり当振興基金が債務保証を行うとともに、
    前払保証会社または勤労者退職金共済機構(建退共)の預託制度の活用により金利低減が期待できる。
  5. 事業協同組合等は、当該譲渡債権を担保とし、出来高の範囲内で元請に融資する。
  6. 元請は、事業協同組合等より借り入れた資金を当該工事の下請業者(一次下請)に支払う。
  7. 発注者は、債権譲受人である事業協同組合等に工事代金を支払う。

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  下請セーフティネット債務保証事業リーフレット

 

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