建設業者団体等が行う共同事業に必要な資金の確保を図るため、共同事業のための資金を金融機関から借り入れる場合に、その借入金に対する債務保証を行っております。
制度の概要
- 保証を受けられる者
当基金に対して出えんしている事業協同組合並びに建設業及び建設関連業の団体等です。(これらの傘下団体を含みます。)
※個別企業に債務保証は行っておりません。
- 保証を受けられる資金及び借入期間
金融機関からの借入金で、次の種類のもので、それぞれの借入期間内のものに限ります。
- 共同施設の設置のための資金・・・・12年以内のもの
共同施設の購入、新設、改築、改修等のために必要な資金
( 例 会館、工場、リサイクル施設等の設置・取得に必要な資金及びそれらに付随する設備等)
※なお、この資金による債務保証を受けた建設業者団体及び組合は、助成(利子補給)を受けることができます。
- 共同購入、共同リース等の共同事業のために必要異な資金・・・・3年以内(特別な場合は5年以内)
(例 生コン共同購入、ブロック共同購入、建設機械の共同購入 他)
- 構成員に対し、建設業に係る事業経営に必要な資金を貸し付けるために必要な資金
| ア: |
運転資金・・・・3年以内 |
| イ: |
設備資金(福利厚生施設及び施工合理化設備の設置のために必要な資金)・・・・5年以内 |
上記の借入が、公的制度融資またはこれと協調して行う融資に係るものである場合、当該公的制度融資の定める借入金の範囲内で借入期間を延長することができます。
- 保証料率
年0.3%
- 保証人・担保
役員の連帯保証等を必要といたします。
