債務保証
(2)債務保証に係る助成(利子補給)
建設業者団体等が行う共同施設の設置に要する経費の負担を軽減するため、共同施設設置のための借入金に対する支払利息の一部を補給しています。
- 助成対象資金
- 共同施設の設置のための借入金であって、基金の保証に係るもので、当該施設が建設業の近代化・合理化に資することが特に顕著であると認められたもの。
- 助成期間
- 6年以内(平成19年7月より3年から6年に変更しました。)
- 助成率
- 借入金の元本に対して年2.0%
(ただし、借入利率が年2.0%を下回るときは、当該借入利率と同率とします。)
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