建設業経営革新緊急促進事業の募集について
平成13年11月26日
(財)建設業振興基金
この度、国土交通省において、平成13年度補正予算により、建設業者団体等による経営革新に向けた活動に対して補助を行う制度が創設されました(建設業経営革新緊急促進制度)。
この制度に基づき、当基金が建設業者団体等に補助を行うこととなりましたので、以下のとおり募集いたします。
1.補助対象事業 | |||
建設業の経営革新や経営改善を促進すると認められる各団体による以下の事業を補助の対象とします。 | |||
(1)研修事業 | |||
@研修のためのテキストの作成(テキスト作成費用のみの補助も可) | |||
A研修会の実施 | |||
<研修テーマの例> | |||
・財務改善 | |||
・企業連携(会社法制、税務 等) | |||
・新分野進出(成功例の紹介 等) | |||
・情報化関連(CALS、CI−NET 等) | |||
(2)システム構築事業 | |||
<例> | |||
○建設関連の技術や経営に関するデータベースの構築 | |||
○建設業経営支援システムの開発 | |||
○建設関連の電子商取引事業促進のためのシステムの構築 | |||
(3)新分野・新市場調査事業 | |||
<例> | |||
○建設企業のリフォーム、環境、福祉等新分野進出のために必要な調査(新分野関連情報の取得、会議の開催、報告書の作成等)の実施 | |||
(4)相談事業 | |||
<例> | |||
○公認会計士、中小企業診断士、税理士、経営コンサルタント等を活用した建設企業に対する経営相談窓口の設置・運営 | |||
2.補助対象者 |
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以下に該当する団体等が補助対象者となります。 | |||
(1)建設業法第27条の33の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事に対して届出を行っている建設業者団体 | |||
(2)民法第34条の規定に基づく公益法人のうち、建設業に係るもの | |||
(3)中小企業等協同組合法の規定に基づく組合のうち、建設業に係るものであって定款上の「地区」が全国であるもの | |||
3.一事業あたりの補助金額 |
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(1)研修事業 | |||
○テキスト作成費 100万円 〜500万円程度 | |||
○研修会費 50万円 〜500万円程度 | |||
(2)システム構築、(3)新分野・新市場調査事業、(4)相談事業については、具体例に応じ、個別に対応します。 | |||
4.業務の流れ |
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本事業は、当基金を通じて行うこととしており、事業の応募・実施等に当たっては、「平成13年度建設業経営革新緊急促進事業費補助金交付規程」(別添)に従って行っていただく必要があり、具体的には以下のとおりです。 | |||
(1)事業の応募 | |||
「平成13年度建設業経営革新緊急促進事業費補助金交付規程」(別添)に従って、当基金に必要な書類を提出していただく必要があります。 | |||
(2)事業の選定 | |||
当基金において、審査委員会を設置し、内容を審査の上、事業を選定します。 | |||
(3)事業の実施期限 | |||
選定された事業については、平成14年3月31日までの間に事業を終了していただく必要があります。 | |||
(4)補助金の交付 | |||
事業の実施に必要となった対象経費について、原則として事業完了後に補助金を交付します(必要があると認められる場合には、概算払を行うことがあります)。 | |||
(5)事業の終了 | |||
事業終了後、直ちに事業報告書等を提出していただき、当基金はそれに基づいて検査、事業効果の確認等を行います。 | |||
5.調査研究成果等の帰属 |
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事業の実施により取得された調査研究成果等は事業実施者に帰属しますが、必要があると認められる場合には、無償での使用を承認していただきます。 | |||
6.事業の募集期間 |
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平成13年11月26日(月)〜平成13年12月7日(金) | |||
*当基金必着 |
書類の送付先・問合せ先 (財)建設業振興基金 構造改善一部〒105−0001 東京都港区虎ノ門4−2−12 虎ノ門4丁目森ビル2号館 電 話 :03−5473−4572 FAX :03−5473−4580 ホームページ:http://www.kensetsu-kikin.or.jp |
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