|
|
|
1.資格者証と講習の関係 |
|
|
|
質問 |
|
|
|
監理技術者資格者証は講習を受講しなくても交付してもらえるのですか? |
|
|
|
|
|
回答 |
|
|
|
(財)建設業技術者センターへ交付申請書の提出等、所定の手続きを行えば交付されます。 |
|
|
|
質問 |
|
|
|
登録講習の受講は必要なのですか? |
|
|
|
|
|
回答 |
|
|
|
公共工事の監理技術者として配置されるためには、登録講習の受講が必要となります。 |
|
|
|
質問 |
|
|
|
登録講習の受講と監理技術者資格者証の交付申請はどちらを先に行えば良いのですか? |
|
|
|
|
|
回答 |
|
|
|
どちらが先でも構いません。ただし、公共工事の監理技術者として配置されるためには両方の要件が必要です。 |
|
|
|
質問 |
|
|
|
登録講習の有効期間は? |
|
|
|
|
|
回答 |
|
|
|
講習受講日から5年間です。
また、平成16年2月29日以前に受講した監理技術者講習の有効期間も5年間となります。 |
|
|
|
質問 |
|
|
|
講習の有効期間が切れる際にお知らせは来るのですか? |
|
|
|
|
|
回答 |
|
|
|
前回受講された方に対しては、講習の有効期限の約6ヶ月前に講習受講申込書をお送りします。住所変更等により受講申込書が未着の方は、お問い合わせください。
また、この受講申込書には、封筒の宛名ラベルに前回受講日を記載しております。
(例 W004678−990119−131)
→1999年1月19日(前回受講日)
不明の場合は、お問い合わせください。(フリーダイアル 0120-158-520) |
|
|
|