令和4年7月31日更新
国土交通省では、本法律に基づき、建設業について生産性向上の方法等を示した事業分野別指針(下図参照)を策定しております。
本指針に基づき経営力向上計画を策定し認定を受けると、税制や金融等の支援が受けられます!
 ※PDF版はこちらをクリック

メリット ―3種類の支援措置― 

   税制措置
    認定計画に基づき取得した設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の 特例措置を受けることができます。
    設備については、生産性向上設備(A類型)や収益力強化設備(B類型)のほか、
    デジタル化設備(C類型)、経営資源集約化に資する設備(D類型)が対象となっています。(令和3年10月19日)

     ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf

   金融支援
    政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の支援を受けることができます


   法的支援
    業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例等を受けることができます。



申請の流れ 

⇒詳しくは手引きをご覧ください。
「経営力向上計画策定の手引き」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf    
「支援措置活用の手引き」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf#page=12
※1策定にあたっては、経営革新等支援機関(商工会議所、地域金融機関、税理士、中小企業診断士等)がサポートする制度があります。
 ⇒http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
  また、「建設業の事業分野別指針」に沿った計画を策定する必要があります。
 ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin/shishinbunya12.pdf
※2建設業分野の申請窓口は各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局となります。
 ⇒ http://www.mlit.go.jp/common/001148961.pdf

建設業の事業分野指針/実施事項(令和3年8月2日更新)

自社の強みを直接支える項目

1.人に関する事項:

(イ)教育訓練の充実(新規入職者等への教育研修等)

(ロ)生産性向上に向けた多能工の育成・活用

(ハ)従業員の処遇改善(月給制、働き方改革(週休2日確保、福利厚生の充実、健康増進等))

2.財務管理に関する事項:

(イ)原価管理の高度化(年次計画、中長期計画の整備など)

(ロ)社内業務の効率化(ICT機器活用など)

3.営業活動に関する事項:

(イ)年間受注計画の策定(発注情報の適時の収集等)

(ロ)適正な利潤を確保した受注

(ハ)経営資源の組合せ(現保有+譲渡資産の一体活用)

4.生産性向上に関する事項:

(イ)ICT施工の実施、生産性向上技術の活用、BIM/CIM等、i-Constructionの推進

(ロ)NETISをはじめとした新技術・新工法等の導入

(ハ)生産性向上に資する取組の導入








持続的な成長に向けた長期的な取り組み

5.中長期的な人材確保・事業承継に向けた取組

(イ)中長期的な人材の確保・育成(計画的な新卒採用、採用ルートの拡充、キャリアパスの提示等)

(ロ)人事評価体系整備や管理システム投資等(建設キャリアアップシステムの活用、能力評価制度の活用等)

(ハ)女性や高齢者の活躍推進など(働きやすい雇用環境の整備等)

(ニ)事業の円滑な承継に向けた取組(後継者の計画的な育成等)

6.建設企業のイメージ向上につながる取り組み

(イ)社会・地域に向けたPR活動(地域イベントへの参画等)

(ロ)環境負荷軽減に配慮した事業の展開

(ハ)防災・減災等社会・地域の持続的発展に対する有償・ 無償の貢献(人的・金銭的貢献等)




小規模(20人以下)
1~4から1項目以上
※上記に加え、5~6のうち
1項目以上にも取り組むことを推奨
中規模(21~500人以下)
1~4から2項目以上
5~6から1項目以上
中堅(501~2,000人以下)
1~4から3項目以上
5~6から2項目以上

認定企業の事例 

有限会社丸重清川

【会社概要】

設立:昭和61年1月 本社所在地:北海道勇払郡むかわ町穂別平丘64番地11
主たる事業:土木工事業 従業員数:30名 資本金:20,000千円

【経営力向上計画で取り組む内容&支援内容】

○新入社員を含む若手社員に対し、車両系建設機械技能講習・建設機械施工技士等の資格取得支援を行う。
○操作性に優れた新型バックホウを導入するに当たり、中小企業等経営強化法に基づく税制措置(法人税の即時償却)や、民間金融機関からの融資に対する信用保証も含め、多岐にわたり活用する。
○上記重機の導入で現場作業の効率を上げることにより、土木工事現場の生産性向上を図るとともに、燃費性能や排ガスに配慮し、環境の負荷軽減につなげていく。
○クラウドを利用した原価管理のソフト導入により、原価業務の迅速化・正確性に取り組み、社内業務の効率化、高度化を図りながら、事業の実施体制を整える。

【経営者からのコメント】

当社は、地域に根付いた地元建設業者として、道路改良・河川護岸・農業基盤整備等の土木工事の実績を重ね、安定的に受注を確保しています。しかしながら、当地域においても建設労働者の減少に伴い、労働力の確保が難しい状況にあります。今後とも、経営の諸課題を乗り越えるため、経営力向上計画に沿って、新型の重機導入等による生産性の向上に取り組み、着実に成果を上げていく方針です。

恵比寿機工株式会社

【会社概要】

設立:昭和44年6月、本社所在地:神奈川県横浜市旭区上白根町1107番地7
主たる事業:土木工事業、従業員数:63名、資本金額:15,000千円

【経営力向上計画で取り組む内容&支援内容】

○土木施工管理技士等の資格取得支援を行う。
○従業員の処遇改善として、供手当の新設。18歳までの子供一人当たり月1万円の固定手当の支給。
○中小企業等経営強化法に基づく中小企業経営強化税制(設備購入時の即時償却)を活用し、高性能の杭打機を購入。時間当たりの生産性を向上。
○計画的な新卒採用の継続に向け、募集エリアを関東以外にも拡大するとともに、家賃補助を行い新卒者の就職を容易にする。

【経営者からのコメント】

当社は、建設基礎工事業の中で、低空頭、狭隘地、鉄道軌道等の限定された施工条件下での杭打ちや障害除去、既存杭の引き抜きを主に行っています。 お客様の厳しい要望に応えるためにも、経営力向上計画に積極的に取り組み、インフラ整備の向上に貢献できればと思います。

固定資産税の特例措置について

「中小企業等経営強化法」に基づく固定資産税の特例制度があります。(令和3年6月16日)
 ・本支援制度は、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるものです。
 ・別途、認定された「先端設備等導入計画」が必要となります。
 ・対象設備として、新たに事業用家屋と構築物(塀、看板等)が追加されました。
 ・2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。
  ⇒https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html  
 ・設備投資を検討されている方は、こちらの税制措置の活用もご検討ください。


制度の詳細等  ※制度の詳細については以下のWEBサイトが参考となります。

中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
建設業の事業分野別指針
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin/shishinbunya12.pdf
建設業分野の経営力向上計画に係る認定申請書の記載例
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo/kisairei/03kensetu.pdf
中小企業等経営強化法に基づく「事業分野別経営力向上推進機関」の認定について
 ※本財団が建設業の経営力向上推進機関の認定を受けたことが記載されています
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180427kyoka.htm


お問い合わせ先

◎経営力向上推進機関:(一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援センター 経営改善支援課
TEL:03-5473-4572(平日9:00-12:00,13:00-17:30)

ページのトップへ戻る