2015年10月号
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Premium 2015/10 15 低賃金の適用を受ける他の労働者のうち、最も軽易な業務に従事する層の労働者の業務と比較してもなお軽易であるものに限られること。 2. 常態として身体又は精神緊張の少ない業務に従事する者は、軽易な業務に従事する者に該当するが、これらの者については、最低賃金額が時間によって定められている場合は許可されるが、最低賃金額が日、週又は月によって定められている場合において、その労働者の所定労働時間が、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者に比して相当長いときは許可の対象とはならない。 ≪断続的労働に従事する者≫ 断続的労働に従事する者として例外措置の許可の対象となる労働者は、常態として作業が間欠的であるため、労働時間中においても手待時間が多く実作業時間が少ない者とされている。具体的には次に掲げる事項に該当する場合とされている。 1.断続的労働とは、常態として作業が間欠的に行われるもので、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような様態の作業が行われ、また中断するというように繰り返される作業で、実作業時間と手待ち時間とが繰り返されて一体となっている労働形態をいう。 2.労働時間中の実作業時間と手待時間が交互に繰り返さない場合や、本来継続的に作業するものであるにもかかわらず、労働の途中に休憩時間を何回も入れるなど人為的に断続的な労働形態を採用した場合は許可の対象とはならない。 3.常態として作業が間欠的である場合とは、労働時間中の実作業時間と手待ち時間が交互に繰り返されることが、1カ月のうち数回程度ではなく常態となっていることを指す。 4.手待ち時間が、実作業時間を上回る労働者のみ許可の対象となる。 5.減額率は、職務内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定められる。 平成27年度の都道府県別最低賃金<単位は1時間当たりの最低賃金額(円)> 北海道(764) 青森(695) 岩手(695) 宮城(726) 秋田(695) 山形(696) 福島(705) 茨城(747) 栃木(751) 群馬(737) 埼玉(820) 千葉(817) 東京(907) 神奈川(905) 新潟(731) 富山(746) 石川(735) 福井(732) 山梨(737) 長野(746) 岐阜(754) 静岡(783) 愛知(820) 三重(771) 滋賀(764) 京都(807) 大阪(858) 兵庫(794) 奈良(740) 和歌山(731) 鳥取(693) 島根(696) 岡山(735) 広島(769) 山口(731) 徳島(695) 香川(719) 愛媛(696) 高知(693) 福岡(743) 佐賀(694) 長崎(694) 熊本(694) 大分(694) 宮崎(693) 鹿児島(694) 沖縄(693) ※全国加重平均 798円 木田 修(特定社会保険労務士)

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