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建設業振興基金TOPお知らせ一覧 > 不渡り猶予を受けた手形債権が保全されます!!~下請債権保全支援事業~

2020.04.28

金融支援

不渡り猶予を受けた手形債権が保全されます!!~下請債権保全支援事業~

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に関連し、金融庁及び全国銀行協会は、支払が困難になった手形等の猶予措置を打ち出しております。
これを受け、中小・中堅建設企業等を対象とした下請債権保全支援事業においては、下請建設企業等の経営及び雇用の安定、連鎖倒産防止の観点から、猶予を受けた手形債権等についての支払保証を行うこととしましたので、お知らせいたします。

<主な内容>
・手形保証の場合は実情を踏まえ、不渡報告への掲載・取引停止処分の猶予を受けたことがわかる手形については保証履行を行い、本事業の損失補償助成の対象とする。
・上記の取扱いは電子記録債権における支払不能処分の猶予においても準用する。

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金融・経理支援センター金融支援課

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