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下請債権保全支援事業

よくあるご質問

Q1この制度の保証の対象となるのはどのような債権ですか?

以下2つの要件を満たすものが対象になります。

①元請建設企業を債務者、下請建設企業等を債権者とする債権である。
②建設工事に関するもので、出来高部分等に対する支払に係る債権である。

Q2どのような保証の種類がありますか?

大きく分けて「個別保証」と「枠保証」の2種類があります。

個別保証
売掛金保証 お客様の請求金額の8割を限度に支払日まで保証するものです。
ただし、お取引先からの支払通知等により確定した債権金額が確認された場合は、その金額を限度に保証することが可能です。
手形・電子記録債権保証 お取引先の振出した手形・電子記録債権を対象に決済日まで保証するものです。(支払いサイト120日以内。裏書手形不可。)
個別保証
枠保証

下請契約によって定められた工事ごとに枠(保証限度額)を設定し、下請契約締結後から最終支払期日の枠内で債権を保証します。

枠保証

Q3この制度を利用できる下請建設企業等に要件はありますか?

資本の額もしくは出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下、かつ行政処分(営業停止および建設業許可の取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていない中小・中堅企業であり、次のいずれかを満たすことが必要です。

  • Ⅰ.元請建設企業から建設工事の全部または一部を直接請け負っている下請建設企業
  • Ⅱ.元請建設企業に建設工事に関する資材を直接供給している資材業者

なお、反社会的勢力との関係性がある場合は、お申込みができません。

Q4この制度の保証対象となる元請建設企業に要件はありますか?

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • Ⅰ.保証開始日において有効(※)な経営事項審査を受けていること、または保証開始日の属する年度、もしくはその前年度において公共工事の受注実績があること
    ※1年7ヵ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審
  • Ⅱ.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、特別清算開始の申立てがなされていないこと、または再生手続、更生手続の申立てが成された場合はその手続きの終結の決定を受けていること
  • Ⅲ.手形交換所による取引停止処分を受けていないこと
  • Ⅳ.電子債権記録機関による取引停止処分を受けていないこと
  • Ⅴ.財務内容の健全性が著しく損なわれていないこと
  • Ⅵ.本事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと

Q5国からどのような助成が受けられますか?

ファクタリング会社に支払う保証料のうち、保証料率の1/3(上限年率1.5%)の助成があります。実際の事務処理はファクタリング会社が代行します。