元請建設企業の皆様
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下請セーフティネット債務保証事業
地域建設業経営強化融資制度
国土交通省や地方公共団体等が発注する公共工事や社会全体の効用を高める施設に関する民間工事(電気事業、ガス事業、社会福祉事業等)で、その発注者が債権譲渡を認め、当制度を導入していることが条件となります。
詳しくは融資事業者へお問い合わせください。
資本金20億円以下または従業員1,500人以下の建設企業が条件となります。
融資事業者により異なりますが、通常は以下の算式で計算されます。詳しくは融資事業者へお問い合わせください。
融資金額=(工事請負金額×出来高-前払金-違約金相当額)×担保掛目
制限は特にありません。出来高の進捗に応じて複数回の融資を受けることが可能です。
融資事業者で準備しておりますので、直接お問い合わせください。
貴社の工事請負代金債権を融資事業者に債権譲渡することにより、工事完成後の代金は融資事業者に入金され、融資金は自動的に清算されます。